特許事務所

◆実用新案手続きフロー

 特許と同じように、考案の要件をクリアしたアイデアについて、特許庁への申請を行います。

 実用新案のルールでは、特許法と同じように、以下の書類を作成する必要があります。
@願書 A実用新案請求の範囲 B明細書 C図面 D要約書

上記の書類に関して、特許と違い実用新案だから簡単に作成してもいいということはないです。
やはり特許と同じように詳細に記載する必要があります。
記載が不十分だと強い権利が得られまいのです。

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◆侵害訴訟補佐業務

 弊所では侵害事件のご依頼があると、提携している知的財産権を主な業務としている法律事務所と協働して対応します。技術面は当所を中心として、訴訟戦略面は当該法律事務所を中心として最大限の効力を発揮できるように心掛けています。

◆特許の売買、斡旋、特許ライセンス

 対象となる特許を特許評価システムを用いて、客観的特許評価を行います。

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特許事務所 富士山会  
代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
   ファックス  0120−149−332
   メールアドレス  fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp

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