依頼方法・業務の流れ(実用新案登録出願、実用新案申請)
○お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックして取得後、申込用紙に 必要事項を記入の上、FAX或いはメールで送信して下さい。
ワード形式は、直接記入する事が出来ます。PDF形式は、データの容量が軽く信頼性が高いです。
出願前調査、異議申立てや無効審判請求のため調査を行います。依頼商標に応じて、文字商標の調査と図形商標の調査を単独または組み合わせて行います。
◆実用新案登録出願
◆実用新案登録出願手続きフロー
特許と同じように、考案の要件をクリアしたアイデアについて、特許庁への実用新案申請を行います。
実用新案申請のルールでは、特許法と同じように、以下の書類を作成する必要があります。
①願書 ②実用新案請求の範囲 ③明細書 ④図面 ⑤要約書
上記の書類に関して、特許と違い実用新案申請だから簡単に作成してもいいということはないです。
やはり特許と同じように詳細に記載する必要があります。
記載が不十分だと強い権利が得られまいのです。
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◆特許
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特許法では、①願書、②特許請求の範囲、③明細書、④図面、⑤要約書の書類を作成する必要があります。
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上記の書類は、大変専門性が高い書類です。誤った書き方をしてしまうと、【特許法に従ってない】ということで、補正を求められたり、特許を受けられなくなってしまいます。また、記載が適切でない場合、十分な権利を得ることが出来ません。
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◆侵害訴訟補佐業務
弊所では侵害事件のご依頼があると、提携している知的財産権を主な業務としている法律事務所と協働して対応します。技術面は当所を中心として、訴訟戦略面は当該法律事務所を中心として最大限の効力を発揮できるように心掛けています。
◆特許の売買、斡旋、特許ライセンス
対象となる特許を特許評価システムを用いて、客観的特許評価を行います。
◆審決取消訴訟業務
審判官による審決に不服がある場合、その審決の取消を求めて東京高等裁判所に訴えることができます。この場合の代理業務を行います。この判決に不服がある場合、一定の要件の下で最高裁判所への上告が認められています。
◆侵害訴訟補佐業務
弊所では侵害事件のご依頼があると、提携している知的財産権を主な業務としている法律事務所と協働して対応します。技術面は当所を中心として、訴訟戦略面は当該法律事務所を中心として最大限の効力を発揮できるように心掛けています。
◆特許の売買、斡旋、特許ライセンス
対象となる特許を特許評価システムを用いて、客観的特許評価を行います。
サイト名 | 実用新案110 - 実用新案登録専門サイト |
運営事務所 | 商標登録・特許事務所 富士山会 |
代表者 | 弁理士 佐藤富徳 |
電話 | 0120-149-331 |
ファックス | 0120-149-332 |
メールアドレス | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |