弊所の代表者 弁理士 佐藤富徳(日本弁理士会所属、大阪商工会議所会員)
  東京大学東京大学院修士課程(機械工学科)を卒業後、大阪ガス㈱で長年に渡り研究開発や知的財産業務に従事してきました。自分自身が発明家であり発明した件数は50件(未公開分を含む)を超えます発表論文は、10件以上を超え、趣味の延長が日本弁理士会パテント編集副委員長として雑誌編集も永年経験しております。
 特許事務所富士山会は、大阪のベンチャー企業、中小企業を支える特許、実用新案、意匠登録、商標登録の業務を行っております。
 機械系の技術分野、環境技術分野、エネルギー技術分野、日用品技術分野等を業務範囲とする特許事務所です。

○先行技術調査費用が0円!(調査・出願から登録まで、日本初!コミコミ®)
 リスク低減 保険付き実用新案    先行調査の保険®
 先行技術調査(特許調査)の重要性----敵を知り、己を知らば百戦危うからず
                              日本初!コミコミ®の根拠はこちら 

 ・肯定的な調査報告により、より強い実用新案権を取得することができます。
 ・
否定的な調査報告により、進歩性のない出願をしなくて済み、経費の節約が可能になります。
 ・ 調査から出願、登録までコミコミで申込みされた場合は、調査費相当分(69,800円)が無料です。

 特許事務所 富士山会は、お客様のオンリーワン実用新案の高質化、ゼロリスク化を目指します。

○中間対応費用(意見書・補正書作成費用)が0円!(調査・出願から登録まで、日本初!コミコミ®)

 実用新案出願後は、中間対応費用(意見書・補正書作成費用)が、何回行っても、0円!です。

実用新案登録の料金(費用)に関しては、詳しくはこちら

実用新案登録されなければ、全額返金!   完全返還®  サムライですから

 全額返金とは、出願した場合、特許印紙代を含めてお客様からお預りした金額の全額を返金するということです。
実用新案登録の料金(費用)に関しては、詳しくはこちら

◆実用新案と特許の比較

 実用新案は、特許とならんで、技術アイデアを権利化するための制度です。

 ただし、実用新案法で扱えない分野があり、例えば、ソフトウェア特許・方法の発明・ビジネスモデル特許などは、実用新案法では扱えません。特許法が発明全般を保護するのに対して、実用新案法の保護対象は、考案のうちでも『物品の形状、構造又は組合せに係る考案』に限定されている点で相違します。

 
実用新案
特許
権利の内容
(技術的範囲)
特許と同じ扱いです。
実用新案登録後は、裁判所が判断します。
・実用新案と同じ扱いです。特許後は、裁判所が判断します。
権利の存続期間  実用新案出願から10
特許出願から20年
権利発生まで
実用新案出願から約2~3ヶ月
    特許出願から約5年
料金(費用)   20万~35万円程度
100万円程度
出願時必要書類 願書・明細書・実用新案の請求の範囲・図面(必須)・要約書 願書・明細書・ 特許請求の範囲・要約書 ※図面は必要時
権利行使の条件  技術評価書の提示が必要     なし

◆実用新案は、中小企業の保護育成を図る制度でもあります。

 我が国産業界は大企業と中小企業という二重構造性を特色としています。
 したがって、特許制度で大企業の高度の技術を保護する一方、実用新案制度で中小企業の技術を保護することにより、中小企業の保護育成を円滑に図る事が可能となります。


特許事務所 富士山会は、実用新案を通じて中小企業をサポートします。

◆実用新案は、ライフサイクルの短い考案の早期権利保護ニーズに対応できます

 昔は、実用新案出願から早期に実施が開始される考案やライフサイクルの短い考案の適切な保護を図ることが困難であった。 そこで平成5年改正法により、早期登録制度(14条2項)を採用しました。このことにより、ライフサイクルの短い製品について、実用新案制度は早期権利化を図ることができます。

◆実用新案制度の存在意義

 技術的思想の創作は、その水準に差異があるため、これらすべてを特許法で保護するとなると、特許法の保護対象の水準がいきおい低下します。
 一方、高度性を有しない創作は全く保護しないとすると、創作意欲の減退を招き、創作活動が停滞します。
 そこで、特許発明の水準をある程度高く維持しながら、同時に創作意欲の減退を防止すべく、特許制度とは別の簡便な実用新案制度を設けています。

◆実用新案法上の図面の必要性

  実用新案法は、技術的思想の創作を保護の対象としている点では特許法と共通するが、実用新案法では、小発明の積極的保護を目的とするものであるため、その保護対象も物品の形状等に限定されています。
  ゆえに、実用新案法においては、権利付与の前提として行う出願に際しても図面の果たす役割が非常に大きくなります。
 実用新案 出願時には、図面は必須の書面(5条2項) である。図面が添付されていない実用新案出願は6条の2の基礎的要件違反として、補正命令の対象となります。
  必須添付書類である図面がないということは、実用新案出願の体をなしていないものとみなされるからです。

◆実用新案法の保護対象

 実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。
改正実用新案の概要<PDF>

お申込方法

弊所の申込用紙(ワード形式)に必要事項を記入後、FAXまたは電子メールでお申込下さい。※ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックしてください。

申込用紙(ワード形式)        ・課題設定シート(ワード形式)

考案説明シート(ワード形式)     


サイト名 実用新案110®- 実用新案登録専門サイト
運営事務所 実用新案の特許事務所 富士山会
代表者 弁理士  佐藤 富徳
電話  0120-149-331
ファックス  0120-149-332
メールアドレス fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp
所在地・アクセス 〒530-0047
大阪府大阪市北区 西天満3丁目5-10 オフィスポート大阪510号

アクセス情報はこちらからご覧ください

◆実用新案登録に基づく特許出願

実用新案登録に基づく特許出願の要件は、当該出願が適法と認められる為の要件であって、❶形式的要件と➋実体的要件とに区別することができる。

❶形式的要件とは?

実用新案登録に基づく特許出願が実用新案登録出願の時にしたものとみなされるためには、以下の形式的要件①、②、③のいずれをも満たしていなければならない。

①出願の変更が所定の期間内になされていること

次の場合を除き、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。

a)実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき

b)実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったとき

c)実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したとき

d)実用新案登録について請求された無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過したとき

②実用新案登録に基づく特許出願がその実用新案権者によりなされていること

実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得ることが必要である。

③実用新案権が放棄されていること

実用新案登録に基づいて特許出願をするときは、その実用新案権を放棄しなければならない。

➋実体的要件

実用新案登録に基づく特許出願が、その登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされるためには、以下の要件を満たすことが必要。

a)特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること

b)特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること。

特許出願に添付した明細書等に記載した事項が「実用新案登録の願書に添付した明細書等」又は「実用新案登録出願の出願当初の明細書等」に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の判断と同様に行う。

 

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