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○先行技術調査費用が0円!(調査・出願から登録まで、日本初!コミコミ®)
リスク低減 保険付き実用新案 先行調査の保険®
先行技術調査(特許調査)の重要性----敵を知り、己を知らば百戦危うからず
・肯定的な調査報告により、より強い実用新案権を取得することができます。
・否定的な調査報告により、進歩性のない出願をしなくて済み、経費の節約が可能になります。
・ 調査から出願、登録までコミコミで申込みされた場合は、調査費相当分(69,800円)が無料です。
特許事務所 富士山会は、お客様のオンリーワン実用新案の高質化、ゼロリスク化を目指します。
○中間対応費用(意見書・補正書作成費用)が0円!(調査・出願から登録まで、日本初!コミコミ®)
実用新案出願後は、中間対応費用(意見書・補正書作成費用)が、何回行っても、0円!です。
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実用新案登録されなければ、全額返金! 完全返還® サムライですから®
全額返金とは、特許印紙代を含めてお客様からお預りした金額の全額を返金するということです。
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◆実用新案と特許の比較
実用新案は、特許とならんで、技術アイデアを権利化するための制度です。
ただし、実用新案法で扱えない分野があり、例えば、ソフトウェア特許・方法の発明・ビジネスモデル特許などは、実用新案法では扱えません。特許法が発明全般を保護するのに対して、実用新案法の保護対象は、考案のうちでも『物品の形状、構造又は組合せに係る考案』に限定されている点で相違します。
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実用新案
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特許
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| 権利の内容 (技術的範囲) |
・特許と同じ扱いです。 実用新案登録後は、裁判所が判断します。 |
・実用新案と同じ扱いです。特許後は、裁判所が判断します。 |
| 権利の存続期間 | 実用新案出願から10年 |
特許出願から20年
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| 権利発生まで |
実用新案出願から約2~3ヶ月
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特許出願から約5年 |
| 料金(費用) | 20万~35万円程度 |
100万円程度
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| 出願時必要書類 | 願書・明細書・実用新案の請求の範囲・図面(必須)・要約書 | 願書・明細書・ 特許請求の範囲・要約書 ※図面は必要時 |
| 権利行使の条件 | 技術評価書の提示が必要 | なし |
◆実用新案は、中小企業の保護育成を図る制度でもあります。。
我が国産業界は大企業と中小企業という二重構造性を特色としています。
したがって、特許制度で大企業の高度の技術を保護する一方、実用新案制度で中小企業の技術を保護することにより、中小企業の保護育成を円滑に図る事が可能となります。
特許事務所 富士山会は、実用新案を通じて中小企業をサポートします。
◆実用新案は、ライフサイクルの短い考案の早期権利保護ニーズに対応できます
昔は、実用新案出願から早期に実施が開始される考案やライフサイクルの短い考案の適切な保護を図ることが困難であった。 そこで平成5年改正法により、早期登録制度(14条2項)を採用しました。このことにより、ライフサイクルの短い製品について、実用新案制度は早期権利化を図ることができます。
◆実用新案制度の存在意義
技術的思想の創作は、その水準に差異があるため、これらすべてを特許法で保護するとなると、特許法の保護対象の水準がいきおい低下します。
一方、高度性を有しない創作は全く保護しないとすると、創作意欲の減退を招き、創作活動が停滞します。
そこで、特許発明の水準をある程度高く維持しながら、同時に創作意欲の減退を防止すべく、特許制度とは別の簡便な実用新案制度を設けています。
◆実用新案法上の図面の必要性
実用新案法は、技術的思想の創作を保護の対象としている点では特許法と共通するが、実用新案法では、小発明の積極的保護を目的とするものであるため、その保護対象も物品の形状等に限定されています。
ゆえに、実用新案法においては、権利付与の前提として行う出願に際しても図面の果たす役割が非常に大きくなります。
実用新案 出願時には、図面は必須の書面(5条2項) である。図面が添付されていない実用新案出願は6条の2の基礎的要件違反として、補正命令の対象となります。
必須添付書類である図面がないということは、実用新案出願の体をなしていないものとみなされるからです。
◆実用新案法の保護対象
実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。
改正実用新案の概要<PDF>
お申込方法
弊所の申込用紙(ワード形式)に必要事項を記入後、FAXまたは電子メールでお申込下さい。※ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックしてください。
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| 運営事務所 | 実用新案の特許事務所 富士山会 |
| 代表者 | 弁理士 佐藤 富徳 |
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