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代表者 弁理士 佐藤富徳(日本弁理士会所属)
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 東京大学院修士課程(機械工学科)を卒業後、大阪ガス鰍ナ長年に渡り研究開発や知的財産業務に従事してきました。自分自身が発明家であり発明した件数は50件(未公開分を含む)を超えます。発表論文は、10件以上を超え、趣味の延長が今では日本弁理士会パテント編集委員として逆に雑誌を編集もしております。
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◆実用新案と特許の比較

 実用新案は、特許とならんで、技術アイデアを権利化するための制度です。

 ただし、実用新案法で扱えない分野があり、例えば、ソフトウェア特許・方法の発明・ビジネスモデル特許などは、実用新案法では扱えません。特許法が発明全般を保護するのに対して、実用新案法の保護対象は、考案のうちでも『物品の形状、構造又は組合せに係る考案』に限定されている点で相違します。

 
実用新案
特許
権利 ・実用新案も特許権と同様に強い権利になります。 ・拒絶されると権利無し。
権利の存続期間

平成16年の改正により
6年から最大10年

最大20年
権利が発生するまで
      約4ヶ月程度
・権利行使のためには技術評価書が必要となります。約5万円程度
約5年程度
費用

20〜35万円程度

100万円程度
出願時必要書類 願書・明細書・実用新案の請求の範囲・図面(必須)・要約書 願書・明細書・実用新案の請求の範囲・要約書 ※図面は必要時

◆実用新案は、中小企業の保護育成を図る制度でもあります

 我が国産業界は大企業と中小企業という二重構造性を特色としています。
 したがって、特許制度で大企業の高度の技術を保護する一方、実用新案制度で中小企業の技術を保護することにより、中小企業の保護育成を円滑に図る事が可能となります。

◆実用新案は、ライフサイクルの短い考案の早期権利保護ニーズに対応できます

 昔は、出願から早期に実施が開始される考案やライフサイクルの短い考案の適切な保護を図ることが困難であった。 そこで平成5年改正法により、早期登録制度(14条2項)を採用しました。このことにより、ライフサイクルの短い製品について、実用新案制度は早期権利化を図ることができます。

◆実用新案制度の存在意義

 技術的思想の創作は、その水準に差異があるため、これらすべてを特許法で保護するとなると、特許法の保護対象の水準がいきおい低下する。
 一方、高度性を有しない創作は全く保護しないとすると、創作意欲の減退を招き、創作活動が停滞する。
 そこで、特許発明の水準をある程度高く維持しながら、同時に創作意欲の減退を防止すべく、特許制度とは別の簡便な制度を設けている。

◆実用新案法上の図面の必要性

  実用新案法は、技術的思想の創作を保護の対象としている点では特許法と共通するが、実用新案法では、小発明の積極的保護を目的とするものであるため、その保護対象も物品の形状等に限定されている。
  ゆえに、実用新案法においては、権利付与の前提として行う出願に際しても図面の果たす役割が非常に大きくなる。
  出願時には、図面は必須の書面(5条2項) である。図面が添付されていない出願は6条の2の基礎的要件違反として、補正命令の対象となる。
  必須添付書類である図面がないということは、出願の体をなしていないものとみなされるからである。

◆実用新案法の保護対象

 実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。
改正実用新案の概要<PDF>

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