○実用新案権とは?

 実用新案権とは、業として登録実用新案を独占排他的に実施し得る権利をいう。実用新案権は、特許権、意匠権、商標権とともに産業財産権の一つである。
 ここに、
 ・登録実用新案は、実用新案登録を受けている考案をいう(実用新案法第2条第2項)。
 ・考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。発明は、高度性が求められるるが、考案は、求められない。
 ・実用新案とは、物品の形状、構造又は組合せに係る考案をいう。すなわち、物品の形態に係る考案をいう。実用新案は、考案に比較して物品の形態性に限定された狭い概念である。
実用新案権は、設定の登録により発生する。
実用新案権の存続期間は、2005年(平成17年)4月1日以降、出願日から10年である。
一方、特許権の存続期間は、出願日から20年であるので、実用新案権の存続期間は特許権の場合の半分である。
実用新案権の侵害者等に対して権利行使をする場合には、「実用新案技術評価書」の提示が必要である(実用新案法第29条の2)。権利濫用防止の趣旨である。



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